会員が都府県本部をまたがって転居したときには、都府県本部はすみやかに全国本部に報告しなけ
ればならない。全国本部は転居先の都府県本部に通知し、転籍する。なお、何らかの理由により転籍
しない意思を示した場合は常任理事会の承認を得て転籍しないことができる。
脱会しようとするときは、文書で理由を添えて、都府県本部を通じて理事長に申し出る。常任理事会で
受理した時点で脱会とする。
会費を7月31日までに納入しなかった場合は除籍する。また、死亡を確認した場合は速やかに除籍
する。
(ウ)会員名簿の厳重な管理
会員名簿を取扱う者は、必要な場合にのみ閲覧等の活用をすることとし、通常時は定められた場所
に置き、その取扱者自身が責任をもって厳重に管理することとする。
使用目的が終了した会員名簿は、裁断するなどにより速やかに廃棄する。 役職を免れるなどによ
り、会員名簿の取扱者でなくなる場合は、当該会員名簿の返還を求める、または廃棄を要請すること
とする。
(エ)情報が外部へ流出した場合等への対応
会員名簿について前項を基本とした厳重な管理を施したうえで、なお不測の事態により情報が外部
に流出した場合等の事態に対しては、前項(イ)の責任者の指示に基づき、速やかに流出した情報を
廃棄する等の必要な措置をとり、当該会員への人権侵害の防止等を図ることとする。
|
管理責任者 |
取扱責任者 |
全国本部 |
理事長 |
事務局長 |
都府県本部 |
委員長 |
事務局長 |
支部 |
支部長 |
@会員名簿の作成
毎年度と府県本部は、7月末日までに全年度から継続して会費を納入した者、及び新たな入会者の名
簿を作成し、全国本部に提出する。全国本部は提出された名簿をもって当該年度の会員として確定し、
機関紙「ひかり」の送付先調整等で活用する。
翌年4月末日までに全国本部に送金された会費納入者の名簿を作成し、5月末日までに全国本部に提
出する。全国本部は提出された名簿を全国総会前日に開催される出席者代議員審査の資格審査委員会
の際に活用する。
A会員名簿の管理
ア、経 過
会員名簿は、会員のプライバシーを記載した最も重要な文書であるにもかかわらず、これまで守る会
の組織内で、その取り扱いを協議したことはなく、各都府県本部の自主的な取り扱いとしてきた。
協会では、ブロック制実施要綱(99.3)の情報開示の方針にもとづき、被害者の個人情報保護規定
(01.1)を整備した。
昨今、様々な個人情報が当事者に知らされることなく、無断で売買されるなど悪質な事例が増加して
いる。
守る会としては、会員の重要なプライバシーを保護するための対策として、会員名簿管理の基本を明
確にし、全国本部で徹底を図ることとしている。
イ、会員名簿管理の基本
(ア)会員名簿管理の厳守の重要性
会員の氏名等プライバシーの保護は、組織として厳守しなければならない
最重要課題である。
外部に名簿の情報が流出した場合、名簿に登録された者が被害者・親族
であることや、守る会会員であることが第三者に知れわたることとなる。そし
て、守る会に対してだけでなく、協会に対しても不信の目が向けられる場合
があり、救済事業に対する信頼を損なう恐れもある。会員名簿を扱う者は、
その重要性を厳格に認識しなければならない。
(イ)会員名簿の管理・取扱責任者
前項(ア)の重要性をふまえ、会員名簿の管理・取扱責任者は、次のとおりである。
〜会員名簿の扱いについて〜
その他ページへ
